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2010年02月07日
No.1182 お年寄りを扶養している人が受けられる所得税の特例
No.1182 お年寄りを扶養している人が受けられる所得税の特例
[平成21年4月1日現在法令等]

 所得税の計算をする場合の配偶者控除の額や扶養控除の額は、控除対象配偶者や扶養親族の年齢や特別障害者に該当するかにより次の表のようになります。

(1)配偶者控除額

配偶者控除額の表
     同居特別障害者である人       左記以外の人
一般の控除対象配偶者 73万円      38万円
老人控除対象配偶者     83万円      48万円

(2)扶養控除額

扶養控除額の表
     同居特別障害者である人       左記以外の人
一般の扶養親族           73万円       38万円
特定扶養親族               98万円       63万円
老人扶養親族
    同居老親等以外の人 83万円      48万円
    同居老親等               93万円      58万円

(注)

1 同居特別障害者とは、特別障害者である控除対象配偶者又は扶養親族で、納税者又は納税者の配偶者若しくは納税者と生計を一にしているその他の親族のいずれかと常に同居している人をいいます。

2 老人控除対象配偶者や老人扶養親族とは、その年の12月31日現在の年齢が満70歳以上の人をいいます。

3 特定扶養親族とは、その年の12月31日現在の年齢が満16歳以上満23歳未満の人をいいます。

4 同居老親等とは、老人扶養親族のうち納税者又はその配偶者の直系の尊属で、納税者又はその配偶者と常に同居している人をいいます。

 なお、配偶者や扶養親族が障害者の場合には、配偶者控除や扶養控除の他に障害者控除27万円(特別障害者の場合40万円)が控除できます。

(例1)
老人控除対象配偶者が同居特別障害者に当てはまる場合の各種所得控除額
配偶者控除83万円と障害者控除40万円がそれぞれ控除できます。

(例2)
扶養親族が、同居老親等に当てはまり、更に同居特別障害者に当てはまる場合の各種控除額
扶養控除93万円と障害者控除40万円がそれぞれ控除できます。

(所法2、79、83、84、85、措法41の16)

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1182.htmより引用)


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